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マンション物件インフォメーション

不前産会社の提携ローンを使う予定で不測の事態に陥った場合、売買契約書にローン特約として手付金の返還が明記してあれば、手付金は戻ってきます。一方で、マンションを1棟まとめて売却することになるなど、事業主側の都合による契約解除のケースでは、手付金の倍返しが義務づけられています。こうしたケースはめったにあることではありませんが、わたしたち研究会の先生の1人が、過去に経験されたことがあります。契約したマンションが周囲の反対により結局建てられなくなり、契約解除されて手付金150万円が倍返しで300万円戻ってきたそうです。このほか、場合によっては、契約解除などに対して違約金を請求される場合があります。売主が不動産会社の場合では、違約金は売買価格の20%が上限となります。こうしたケースは、売買契約書や「重要事項説明書」などで、さまざまなケースを想定してあります。契約書に印鑑を押す前に、十分に読んでおくことを忘れないようにしてください。